音楽教室での楽曲使用料めぐる裁判 最高裁で弁論 判決は10月に

東京, 9月30日, /AJMEDIA/

音楽教室がレッスンで使う楽曲について、著作権使用料を請求できるかどうかが争われている裁判で、著作権を管理するJASRACと音楽教室側の双方の主張を聞く弁論が最高裁判所で開かれました。
判決は10月に決まり、楽曲の著作権料を請求できる範囲について新たな判断が示されるとみられます。

ヤマハ音楽振興会などおよそ250の音楽教室の運営会社などは、楽曲の著作権を管理するJASRACが5年前、ピアノなどの音楽教室から楽曲の使用料を徴収する方針を示したことに対し、「音楽文化の発展を妨げる」と主張して訴えを起こしました。

1審の東京地方裁判所は音楽教室側の訴えを退けましたが、2審の知的財産高等裁判所は先生の演奏については使用料を請求できるとした一方、生徒の演奏については「みずからの演奏技術の向上が目的だ」と指摘して請求できないと判断しました。

最高裁では生徒の演奏する楽曲にも使用料がかかるかどうかが争点で、弁論でJASRAC側は「生徒が教師の指示なしに演奏することは実際はなく、音楽教室の管理のもと演奏させている」として使用料を請求できると主張しました。

一方、音楽教室側は「教室内での練習は多くの人に聞かせることが目的ではない」と主張し、上告を退けるよう求めました。

判決は10月24日に決まり、楽曲の著作権料を請求できる範囲について新たな判断が示されるとみられます。

音楽教室からの楽曲使用料徴収をめぐる賛否
JASRAC=日本音楽著作権協会は、作詞家や作曲家などの権利者から委託を受けて、CDなどの「録音」やコンサートなどの「演奏」、「放送」「ネット配信」など、幅広い分野で楽曲の使用料を受け取り、権利者に分配する管理業務を行っています。

これまで、1970年代には社交ダンス教室での音楽利用について、1980年代には飲食店でのカラオケも徴収の対象とし、ここ10年間でも「フィットネスクラブ」や「カルチャーセンター」「歌謡教室」などの場で新たに管理を始めるなど、徴収の範囲を拡大してきました。

5年前には、ピアノ教室など、楽器の演奏を教える音楽教室から著作権の使用料を徴収する方針を示しました。

これに対して、ヤマハ音楽振興会などおよそ250の音楽教室の運営会社などが反発。

JASRACに使用料を請求する権利はないと訴えを起こしたのです。

1審は音楽教室側の訴えを退けましたが、2審の知的財産高等裁判所は先生の演奏と生徒の演奏とに分けて判断を示しました。

先生の演奏については「生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」として、演奏の長さを問わず、JASRACが著作権使用料を請求できるとしました。

一方、生徒の演奏については「みずからの演奏技術の向上が目的だ」と指摘して請求することはできないと判断しました。

音楽教室からの徴収をめぐっては、さまざまな意見があり、賛否が分かれています。

音楽文化を発展させるために音楽家の収入源となる著作権を守るべきだとして、徴収に賛成する意見もあれば、子どもに音楽を教える場まで徴収の範囲を広げると、逆に音楽文化の衰退を招きかねないとして反対する意見もあります。

今回の裁判では、音楽に触れる入り口ともいえる音楽教室で生徒が演奏する楽曲にも著作権料を請求できるのか、最高裁が判断を示す見通しで、判決は今後の音楽文化にも影響を与える可能性があります。

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