文春などに賠償命令 大川隆法氏長男の記事で―東京地裁

東京, 5月25日, /AJMEDIA/

宗教法人「幸福の科学」総裁で3月に死去した大川隆法氏の長男へのインタビューを報じた週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、同法人が5500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。坂本三郎裁判長は名誉毀損(きそん)に当たると判断し、長男と発行元の文芸春秋に330万円の支払いを命じた。
大川隆法氏死去 「幸福の科学」総裁、66歳

 判決によると、週刊文春は2019年2月、長男が「父から女優との結婚を迫られた」などと述べたインタビュー記事を掲載した。
 坂本裁判長は、大川氏は教祖かつ信仰の対象で、同氏への社会的評価は教団の評価に大きく影響するとした上で、「長男の発言は不自然で信用できない」と指摘。「長男は教団との決別を宣言しており、(文春は)発言の信用性を慎重に検討する必要があったのに、長男の発言にのみ依拠した」などとして名誉毀損を認めた。

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