「カスハラ」防止 全国初の条例制定へ 定義づけなど検討 東京

東京, 04月22日 /AJMEDIA/

全国初のカスタマーハラスメントいわゆる「カスハラ」を防ぐ条例の制定に向けて、東京都は、カスハラを定義づけるとともに、店側のミスで法外な金額を要求するなどの具体的な行為を例示する方向で検討していることがわかりました。

東京都は、全国初のカスハラを防ぐ条例の制定に向けて検討を進めています。

カスハラは、「パワハラ」や「セクハラ」などと異なり法律上の定義はなく、都は、被害を抑止するには消費者に該当する行為を認識してもらう必要があるとして、条例でカスハラを定義づける方向で検討を進めていることが関係者への取材でわかりました。

都が専門家などでつくる部会の意見をまとめた案では、カスハラを「就業者に対する暴行、脅迫などの違法な行為、または暴言や正当な理由がない過度な要求など不当な行為で就業環境を害するもの」と定義しています。

また、都は、条例の実効性を確保するため新たに設けるガイドラインに、具体的な行為を例示することも検討しています。

案では、子どもの誕生日ケーキの名前が間違えていた場合として、1億円を要求することはカスハラに該当する一方、丁寧な口調で3000円の返金を要求することは該当しない可能性があるとしています。

都は22日に開かれる部会の議論を踏まえ、早期の条例案の提出を目指すことにしています。

どういった行為が「カスハラ」に?
全国初となるカスハラを防ぐ条例の制定に向けて検討を進めている東京都は、どういった行為がカスハラに当たるのか消費者に認識してもらうことで被害を抑止したい考えです。

このため、条例の実効性を確保するために新たに設けるガイドラインでは具体的な行為を例示することを検討しています。

案として例に挙げられているのは子どもの誕生日ケーキに記された名前が間違えていた場合です。

カスハラに該当するケースとして
▽店員の胸倉をつかみ、1億円を要求すること
▽丁寧な口調で1億円を要求すること
▽店員の胸倉をつかみ3000円の返金を要求することを挙げています。

一方、
▽丁寧な口調で3000円の返金を要求することは、カスハラに該当しない可能性があるとしています。

ただ、実際の現場では判断が難しい「グレーゾーン」も多いとしています。

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