記録廃棄の一時停止指示 保存期間満了の少年事件など―最高裁

東京, 11月2日, /AJMEDIA/

 神戸市須磨区で1997年に起きた連続児童殺傷など重大少年事件の記録が廃棄されていた問題で、最高裁は2日までに、全国の裁判所に保存期間が満了した全ての裁判記録の廃棄を当分の間、停止するよう指示した。
 指示は10月25日付。少年事件を含む全ての裁判記録のほか、廃棄の指示書や特別保存(永久保存)に関する報告書などの内部文書も対象とした。最高裁は今後、外部の有識者から意見を聞いた上で記録の特別保存の在り方などを検討する方針で、結論が出るまでの措置とみられる。
 少年事件の記録に関し、最高裁は「社会の耳目を集めた事件」や「少年事件等に関する調査研究の重要な参考資料になる事件」などを事実上、永久保存するよう定めていたが、10月に神戸連続殺傷事件記録の廃棄が発覚。東京やさいたま、大阪など6家裁で15件の事件記録の保存が確認された一方、長崎の幼稚園児誘拐殺害(2003年)や小6女児同級生殺害(04年)、京都府亀岡市の暴走事故(12年)などの記録は廃棄されていた。

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