通販会社に一部業務停止 誤認させ定期購入契約―消費者庁

東京, 6月29日, /AJMEDIA/

2回目以降の価格や解約条件を初回価格より著しく小さな文字で表示して誤認させ、高額な定期購入契約を結ばせたなどとして、消費者庁は28日までに、特定商取引法違反(不実の告知など)で、通信販売会社「LIT」(東京都目黒区)に6カ月の一部業務停止、同社社長に6カ月の業務禁止を命じた。命令は27日付。
日本瓦斯に一部業務停止命令 目的告げず訪問販売―消費者庁

 同庁によると、同社はヘアケア用品「ブラックデュアルトリートメント」や男性用サプリメント「精の命」を販売する際、自社サイトの最終確認画面で初回価格を強調して表示しながら、それより高額になる2回目以降の価格や解約条件は小さな文字で表示。さらに、実際にはいつでも解約可能にもかかわらず、解約しようとすると「商品が既に発送準備中」などと虚偽の説明をしていた。
 全国の消費生活センターには2020年1月~23年5月、「定期購入だと思わなかった」などの相談が4706件寄せられていた。

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