自治体非常勤職員に勤勉手当 24年度にも支給可能に―総務省

東京, 1月29日, /AJMEDIA/

 総務省は、地方自治体が非常勤の「会計年度任用職員」に対し、勤勉手当を支給できるようにする方針だ。公務員のボーナスは期末手当と勤勉手当で構成するが、現在は期末手当しか支給できない。勤勉手当も支給可能にすることで国の非常勤職員と待遇をそろえる狙いで、関連規定を盛り込んだ地方自治法改正案を今通常国会に提出する。早ければ2024年4月の施行を目指す。
 勤務成績を反映する勤勉手当は、会計年度任用職員の約9割を占めるパートタイムについては自治法で支給が認められておらず、フルタイムは法律上可能だが、総務省の通知で「支給しないことを基本とする」とされている。
 ただ、内閣人事局によると、21年度時点で国家公務員の非常勤職員には、対象者全員に勤勉手当が支給されており、自治体から国に合わせ支給可能にすべきだとの要望が出ていた。
 これを踏まえ、総務省は法改正により、パートタイムについて勤勉手当の支給を可能にする方針。フルタイムも通知の改正で対応する。期末手当は、20年度に会計年度任用職員制度が創設された時点から支給できる仕組みとなっており、法改正に伴いボーナスの増額につながる見込み。待遇改善により、会計年度任用職員の業務意欲の向上などにつながることが期待される。
 自治体側が勤勉手当を支給するに当たっては、条例改正などの対応も必要。支給額は、それぞれの職員の職務内容や勤務時間などに応じて、各自治体が決めることになる。

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