救済新法、寄付に「上限規制」 土地担保・借金での要求禁止―政府

東京, 11月18日, /AJMEDIA/

 政府は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けた被害者救済新法について、宗教団体が信者に土地、建物を担保に借金させるなどしてまで寄付を求める行為を禁止する方向で調整に入った。事実上の上限規制となる。生活に困窮した家族が被害者本人に代わって寄付の取り消しができる規定も盛り込む。複数の関係者が17日、明らかにした。
 政府は新法の概要を18日午後に与野党6党幹事長らに提示する。政府は今国会に新法を提出し、成立を目指す。
 新法は消費者契約法の対象とならない寄付一般について、寄付を拒んだ人への勧誘・要求の継続、乱暴な言動による勧誘・要求などを禁止する。悪質な要求による寄付には、取り消し権の行使や損害賠償請求を可能とする。
 ただ、政府は被害の自覚を持たない信者本人が取り消し権を行使するケースはほぼないとみている。このため、民法423条の「債権者代位権」の考え方を用い、例えば親が多額の寄付をして子どもが扶養を受けられない場合、家族が生活費などを受け取る権利があるとして、取り消し権を行使できるようにする。悪質な行為への刑事罰導入も検討する。
 一方、マインドコントロールの法律上の定義は盛り込まない方向だ。新法で定義付けるよう求めている立憲民主党などが反発する可能性がある。自民党の茂木敏充幹事長は17日の派閥会合で「与野党でできる限り協力し、早期の法案成立を目指したい」と述べた。
 木原誠二官房副長官は17日の衆院議院運営委員会理事会で、被害救済の法整備の一環として、消費者契約法と国民生活センター法の両改正案を18日に閣議決定し、国会提出すると説明した。

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