刑法改正案が審議入り 「不同意性交」へ改称、要件具体化

東京, 5月10日, /AJMEDIA/

性犯罪の成立要件を明確化する刑法改正案は9日の衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。強制性交等罪の名称を「不同意性交等罪」に変更し、罪が成立する要件を具体化する。性的行為に関し自ら判断できる「性交同意年齢」を13歳から16歳に引き上げる。
 斎藤健法相は趣旨説明で「性犯罪は被害者の心身に長年、重大な苦痛を与え続ける悪質な犯罪で、厳正な対処が必要だ」と強調。「被害の実情や実態に即した規定とすることが求められている」と述べた。
 現行法は、強制・準強制性交等罪の成立要件として、それぞれ「暴行・脅迫」「心神喪失・抗拒不能」を規定。ただ、基準が曖昧で、判断にばらつきが生じているとの指摘がある。
 改正案は、両罪を統合し、罪名を不同意性交等罪に変更。要件として「暴行・脅迫を用いる」に加え「アルコール・薬物を摂取させる」「恐怖・驚がくさせる」などの八つの行為や状況を具体的に例示。これらにより「同意しない意思」の形成や表明を困難な状態にして性交をした場合に処罰可能とする。
 性交同意年齢を巡り、先進国では14~16歳とする例が多く、「日本は低すぎる」との批判があった。16歳未満との性交は、同意の有無にかかわらず違法となる。
 性器や下着、性交の様子などを盗撮したり、画像や動画を他人に提供したりする行為に3年以下の拘禁刑などを科す「撮影罪」も新設する。

Follow us on social

Facebook Twitter Youtube

Related Posts