「共同親権」柱の民法など改正案 修正で自民・立民など合意

東京, 04月12日 /AJMEDIA/

離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした、民法などの改正案をめぐり、自民党と立憲民主党などは、離婚後に子どもと同居する親だけで決められる行為などを政府が周知することを付則に盛り込む修正を行うことで合意しました。

衆議院で審議が行われている民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入することが柱となっています。

改正案をめぐり、衆議院法務委員会の自民・公明両党と立憲民主党、日本維新の会の理事が11日午後、協議し、法案の付則に新たな規定を盛り込む修正を行うことで合意しました。

具体的には、離婚後に「共同親権」を選択した場合、子どもと同居する親だけで決められる行為などを政府が周知することや、法律の施行後5年をめどに見直しを検討するなどとしています。

一方、立憲民主党は、付則に新たな規定を盛り込む修正に合意したものの、改正案そのものの賛否は党内で検討を続けていて、与野党は12日の委員会で採決するかどうか改めて協議することになりました。

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