高齢世代の贈与促進 教育資金の非課税延長―税制改正

東京, 12月17日, /AJMEDIA/

 相続・贈与税では、死亡前3年間の贈与財産が相続財産に加算される「暦年課税」について、加算年数を現行の3年から7年に延長する。期間を拡大して加算を避けるための「前倒し贈与」を促す狙いで、見直しは1958年以来となる。60歳以上の高齢世代は1200兆円に上る金融資産を持っており、子・孫世代への移転を早める。
 贈与税は生前の資産移転に課税され、相続税は死後にかかる。贈与税では、教育資金を子や孫に贈与した場合の非課税特例(1500万円)を3年、結婚・子育て資金の特例(1000万円)は2年、それぞれ延長する。
 資産をまとめて移転する際に有効な「相続時精算課税」は、累計2500万円の特別控除に加え、年110万円の非課税措置を新設。110万円まで申告不要とし、手続きを簡素化する。

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