ネット通販で偽物、買わないで 個人輸入でも税関で没収―政府

東京, 8月28日, /AJMEDIA/

 偽ブランドのバッグや衣類、時計などの模倣品の輸入を阻止するため、政府は10月から税関での取り締まりを強化する。個人がインターネット通販サイトで偽物と知らずに買った場合でも、偽物は税関で没収の対象となる。自分で使用するために購入した個人に罰則はないが、購入代金の返金は個人と通販サイト側の問題として税関は対応しないため、注意が必要だ。
 知的財産権を侵害する模倣品の輸入は高止まりしている。税関が2021年に差し止めた件数は、中国からを中心に2万8270件。うち9割は郵便物という。近年はネット通販の普及で小口化の傾向が強まっており、海外の事業者が日本の個人へ直接送る模倣品への対応が課題となっている。
 このため政府は関税法を改正し、事業者間の輸入だけでなく、個人が使用する場合でも海外事業者から日本国内に送付される模倣品を「輸入してはならない貨物」と規定した。商標法と意匠法の改正法と合わせて10月1日に施行される。これまでは、郵便を利用して個人が使用する目的で輸入される模倣品は差し止められなかった。
 税関を所管する財務省は、啓発のためのホームページを特設。ネット通販での購入時は、安過ぎないか、保証書の記載は正しいかなどを確認するよう呼び掛けている。財務省はネット通販サイトの運営者とも連携して周知を図っていく方針で、担当者は「正規の販売店や信頼できるサイトでの購入を検討してほしい」と話している。
 改正法施行に先立ち、財務省は6月にアマゾンジャパン(東京)と水際での取り締まりで協力する覚書も交わした。水際対策でネット通販大手との連携は初めてで、模倣品の流入を防ぐため情報交換などを進めていく。

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