スクール運営会社に措置命令 実績ない料金から「割引」―消費者庁

東京, 12月17日, /AJMEDIA/

 ネイルスクールの授業料について二重価格表示をしたとして、消費者庁は17日、運営会社「デザインワード」(東京都新宿区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。

 同庁によると、同社は昨年10月~今年3月、自社ウェブサイト「アフロートネイルスクール」で、ネイルスクールの授業料を通常より10~50%割引しているように表示した。通常料金の実績はなかった。

 同庁によると、スクールは北海道から九州まで19校あり、4万円ほどの体験コースや94万円ほどのプロを養成するコースなどがあった。

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