破産者サイト「深刻な権利侵害」 停止命令適法、運営者訴え棄却―東京地裁

東京, 3月10日, /AJMEDIA/

破産者の個人情報をまとめたウェブサイトを巡り、個人情報保護法に基づく国の停止命令は違法だとして、サイト運営者が処分の取り消しを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。品田幸男裁判長は「個人の権利侵害は深刻で、処分は適法」と判断し、請求を棄却した。
判決によると、訴えていたのは、神奈川県伊勢原市の「政治団体オープンサイエンス」。2016年設立の「フロネシス合同会社」が官報に掲載された破産者名や住所をデータベース化し、検索やメール通知サービスを始めた。21年12月に政府の個人情報保護委員会から第三者への個人データ提供の停止勧告を受けると、新たに立ち上げた政治団体名で運営を続け、22年3月に停止命令を受けた。
 品田裁判長は「フロネシスへの命令を回避し、サイトを継続する目的で政治団体が設立された」と判断した上で、破産者情報は権利保護の必要性が高い個人情報に当たると認定。不特定多数に拡散させ、原状回復も困難なことから「官報よりも広く権利利益を侵害している」と結論付けた。

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