郵政民営化前の消滅貯金 払い戻し要件1月4日から緩和へ 総務相

東京, 12月23日, /AJMEDIA/

郵政民営化前に預けて権利が消滅した定期性の郵便貯金は、これまで払い戻しに必要だった要件が1月4日から緩和されることになり、松本総務大臣は、心当たりがある人は郵便局などに相談するよう呼びかけました。

郵政民営化の前の2007年9月30日以前に預けた定期や積立などの定期性の郵便貯金は、満期後20年2か月の間、払い戻し手続きを行わない場合、旧郵便貯金法に基づいて権利が消滅します。

期限を過ぎて払い戻しを受けるには、手続きできなかった理由を示す証明書の提出が必要となりますが、1月4日からは、この要件が緩和され、預金者からの申し出に応じて対応を始めるとしています。

また、これまでは災害や事故で手続きができないケースなどを想定していましたが、
▽親が貯蓄した口座だったために、子どもなどが存在を知らなかった場合や
▽権利が消滅することを知らせる案内の存在を認識していなかった場合などでも、払い戻しに応じるとしています。

今回の見直しについて松本総務大臣は、22日の閣議のあとの記者会見で「心当たりがある方は、この機会にお近くの郵便局の窓口にご相談いただきたい」と呼びかけました。

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