格安SIM販売でマルチ商法 3法人に取引停止9カ月―消費者庁

東京, 3月31日, /AJMEDIA/

「会員を勧誘すれば携帯料金がただになる」などとうたい、スマートフォンが安く使える「格安SIM」の販売で連鎖販売取引(マルチ商法)をしていたとして、消費者庁は30日までに、特定商取引法違反で大阪市の3法人に9カ月の取引停止を命じた。
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 処分を受けたのはセンターモバイル▽ゼロモバイル▽一般社団法人ライフラインプランナー協会。センターモバイルの役員2人には9カ月の業務禁止を命じた。いずれも29日付。

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