東京, 11月24日, /AJMEDIA/
去年、埼玉県本庄市の住宅で、5歳の男の子に暴行を加えて死亡させ床下に埋めたとして、傷害致死などの罪に問われた被告に、さいたま地方裁判所は「同居していた男の子の母親らに暴行を促し犯行を主導していた」として懲役13年の判決を言い渡しました。
石井陽子被告(56)は去年1月、本庄市の住宅で同居していた当時5歳の柿本歩夢くんを畳に投げ飛ばすなどの暴行を加えて死亡させたうえ、床下に埋めたなどとして、傷害致死などの罪に問われました。
これまでの裁判で検察が、同居していた男の子の母親と被告の内縁の夫に対して暴行を指示していたと主張したのに対し、被告の弁護士は指示はなかったとして傷害致死罪には当たらないと主張していました。
24日の判決で、さいたま地方裁判所の北村和裁判長は「被告はしつけと称して母親らに暴行を促すなど犯行を主導していた」などと指摘し傷害致死罪について認定しました。
そのうえで「複数の大人が幼い子どもに対して行った暴行は執ようで悪質だ」として懲役13年の判決を言い渡しました。
この事件の裁判では、男の子の母親に懲役10年、被告の内縁の夫に懲役12年の判決が言い渡され、いずれも控訴しています。