健康被害の報告義務化 品質管理基準導入も―機能性食品見直し方針・政府

東京, 5月31日 /AJMEDIA/

 政府は31日、小林製薬の紅麹(べにこうじ)製品を巡る健康被害問題を受け、機能性表示食品制度の見直し方針を関係閣僚会議でまとめた。事業者に対し、健康被害情報の報告を義務化することや、医薬品で義務付けられている品質管理基準の導入などが柱。消費者庁と厚生労働省は今後、関係省令などの改正を進める。

 機能性表示食品制度では、事業者が安全性や機能性の科学的根拠などを国に届け出ることで、企業の責任として機能性を表示して販売できる。特定保健用食品(トクホ)と異なり国の審査は不要なため、安全性などの根拠が不明確との指摘が出ていた。

 見直し方針では、健康被害の拡大を防止するため、事業者から行政への速やかな被害報告を義務化する。現在はガイドラインで示しているが、省令などで規定。違反した場合は、機能性表示をできなくさせたり、営業禁止などの行政処分を出したりできるようにする。

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