不明者氏名、家族同意なしで公表 災害時の個人情報扱い統一―政府

東京, 3月30日, /AJMEDIA/

各地で豪雨災害が多発する中、政府は自治体が安否不明者の捜索や救助活動を行う際の個人情報の扱いを統一した。内閣府がこのほどまとめた新たな指針では、安否不明者の氏名などについて、家族の同意がなくても公表できると明記。4月1日施行の改正個人情報保護法も、災害時の氏名公表を認めており、救助・捜索の効率化につながることが期待される。
災害不明者、氏名を公表 指針案、家族同意は不要―内閣府

 自治体ではこれまで、個人情報の取り扱いを条例で定めていた。安否不明者の氏名や住所などを公表するかどうかや家族同意の要否の判断は自治体によって異なり、国の統一的な見解を求める声が出ていた。
 指針では、都道府県や市町村に対し、災害時に氏名や住所などの安否不明者リストを公表することについて、事前に決めておくよう要請。さらに、公益性や緊急性がある場合には、事前に決めていなくても改正法に基づき公表できると整理した。
 安否不明者が配偶者からの暴力やストーカー行為などを受け、住民基本台帳の閲覧が制限されているようなケースでは、公表の対象外とする。
 2021年に静岡県熱海市で発生した土砂災害では、県と市が独自の判断で安否不明者の氏名を公表し、情報提供を呼び掛けた。その後、本人や家族からの連絡が相次ぎ、安否不明者が大幅に減った。県や市は、連絡が取れない不明者の捜索に注力することができた。

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