東京, 3月27日, /AJMEDIA/
JR東海が進めるリニア中央新幹線の工事を巡り、東京都内の住民ら23人が住居の地下で行われるトンネル工事の差し止めを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。高木勝己裁判長は「地盤沈下などの具体的危険性は認められない」とし、請求を退けた。
判決によると、23人は大田区と世田谷区に住むなどしている。トンネルは地下55~90メートルを「シールドマシン」という機械で掘削。住民らはこの機械を使った別の工事で地盤沈下が起きたなどと主張していた。
高木裁判長は、地盤沈下が起きた工事は特殊な地盤で特別な作業を行っていたのに対し、リニアの工事予定地は固く締まった砂の地盤が分布していると指摘。「空洞や陥没が起きやすい地盤の条件ではない」として、何らかの被害が生じる具体的危険性は認められないと判断した。