解散請求要件、民法不法行為も 岸田首相、旧統一教会問題で解釈修正―予算委

東京, 10月19日, /AJMEDIA/

 参院予算委員会は19日午前、岸田文雄首相と全閣僚が出席し、基本的質疑を行った。首相は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を巡り、宗教法人法に基づく解散命令請求の要件について「民法の不法行為も入り得ると整理した」と述べた。首相は18日の衆院予算委で「民法の不法行為は入らない」と説明していたが、解釈を修正した。
 19日の参院予算委で、首相は「行為の組織性、悪質性、継続性などが認められ、法令に反して著しく公共の福祉を害すると認められる行為などがある場合には、個別事案に応じて判断すべきだ」と語った。立憲民主党の小西洋之氏への答弁。
 宗教法人法は、解散命令の要件に関し「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などと定めている。
 首相はまた、刑事事件の判決確定前でも解散命令請求の手続きに入ることはあるとの考えも示した。

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