東京, 5月17日 /AJMEDIA/
東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、受託収賄罪に問われた大会組織委員会元理事、高橋治之被告(80)の公判が16日、東京地裁(安永健次裁判長)であった。弁護側が2回目の冒頭陳述を行い、職務権限に関する検察側主張に反論した。
検察側は初公判の冒頭陳述で、高橋被告が森喜朗組織委元会長からマーケティング担当理事としてスポンサー集めを任された上、「マーケティング関連事項について森氏に意見具申することなども職務に含まれていた」と指摘していた。
弁護側はこの日の冒頭陳述で、検察側が森氏の証人尋問を行わない方針を示しており、高橋被告の職務権限について立証を放棄していると主張。理事就任後の2015年1月の理事会で、スポンサー企業の選定などは会長だった森氏に一任すると決議されたため、「被告は権限を奪われたと認識していた」とした。