石川県に「被災者生活再建支援法を適用」 松村防災担当相

東京, 01月07日, /AJMEDIA/

能登半島地震を受けて、松村防災担当大臣は被害の認定調査を待たずに、石川県に「被災者生活再建支援法」を適用できるようにしたと明らかにしました。
住宅が全壊などした世帯に最大で300万円の支援金が支給されます。

松村防災担当大臣は6日午後、総理大臣官邸で記者団に対し、「甚大な被害の実情を踏まえ、被害の認定調査を待たずに、被災者生活再建支援法を適用できることにした。石川県できょう、適用が決定される予定だ」と明らかにしました。

その上で、「被災した世帯には最大300万円の支援金が支給される。引き続き被災自治体と連携して、生活再建がさらに加速するよう取り組んでいきたい」と強調しました。

また、ほかの県への被災者生活再建支援法の適用については「しっかりと調査して、迅速に対応していきたい」と述べました。

さらに、ホテルや旅館などの空室を自治体で借り上げる「みなし避難所」の活用を支援するため、6日、石川県に内閣府の職員を派遣したことを明らかにしました。

そして、「今の被災地の環境を考えると、なかなか地元に残りたくても残れない状況もあるかもしれない。1人1人のニーズに合わせて、丁寧に対応していくことが重要だ」と述べました。

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