東京, 11月21日, /AJMEDIA/
指定暴力団松葉会の本部事務所がある東京・浅草の土地の地権者が、同会の会長と関連会社に土地の明け渡しなどを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。本多智子裁判長は「近隣住民に危害が生じるような態様で使ってはならないという賃借人の義務に違反する」として、明け渡しなどを命じた。
判決によると、地権者は1995年、松葉会関連会社と台東区西浅草の土地について賃貸借契約を締結。その後、4階建てのビルが建てられ、松葉会の本部事務所として使われていた。
本多裁判長は、暴力団の本部事務所は抗争で襲撃の対象になる可能性が高く、2020年1月にはビルに火炎瓶が投げ付けられる事件もあったと指摘。遅くとも事件後は、借りた側が守るべき義務に反しており、地権者は契約を解除できると判断した。