入管法改正案が衆院通過 難民申請中の送還可能に

東京, 5月10日, /AJMEDIA/

外国人の収容・送還ルールを見直す入管難民法改正案は9日の衆院本会議で、与党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決、参院に送付された。立憲民主、共産両党などは反対した。政府・与党は今国会での成立を目指す。
入管法改正で立・共対案 第三者機関が難民認定

 難民認定手続き中は送還を停止する規定に例外を設け、申請が3回目以降なら送還を可能とする。入管施設への長期収容を解消するため、出入国在留管理庁が選定した「監理人」の監督を条件に、施設外での生活を認める「監理措置」制度を導入。紛争避難民を「準難民」として保護する制度も新設する。
 現行法は、難民認定の申請回数に上限がなく、送還回避目的での「乱用」が指摘されている。改正案では、3回目以降の申請者は、相当の理由がない限り送還可能となる。
 改正案は、送還対象者を入管施設に原則収容する仕組みを転換。親族や支援者ら監理人の監督の下、収容せずに送還手続きを進める監理措置制度を導入し、監理人は必要に応じて生活状況などを報告する。施設に収容する場合も、3カ月ごとに必要性を判断し、監理措置への移行を検討する。

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