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災害後の修繕トラブル注意 強引な勧誘、高額契約―国民生活センター

東京, 6月22日, /AJMEDIA/

 台風や地震の被災地などで、不安に付け込む悪質な便乗商法が後を絶たないとして、大雨の増える時期を前に、国民生活センターが注意を呼び掛けている。訪問業者から自宅の高額な修理を迫られたり、見積金額を大幅に上回る工事費を請求されたりするケースが目立つという。
 同センターによると、2017~21年度に全国から寄せられた自然災害に関する消費者トラブルの相談は約2700~7500件。災害に見舞われた地域で相談件数が増える傾向が見られ、大阪北部地震や西日本豪雨、北海道地震などが起きた18年度は、13道府県で例年の2倍以上となった。
 年代別では、60代以上の相談が多く、21年度は全体の約7割を占めた。建物などに目立った損傷がなくても、業者が「今度大きな地震が来ると倒壊する可能性がある」などと将来の不安をあおるケースもある。
 関東地方に住む50代女性は、自宅を訪問した業者から「今直さないと住めなくなる」と台風で傷んだ屋根の修理を持ち掛けられた。既に50万円ほど支払ったが、説明を受けた内容の工事は行われていない。
 同地方の80代男性は「雪で雨どいが壊れている。火災保険を使えば追加費用なしで修理できる」と訪問業者に勧められた。男性は契約後、書面に「工事をしない場合は受け取った保険金の5割を支払う」との記載があるのに気付いた。見積書はなく、雨どいが壊れている様子もないので解約を希望しているという。
 国民生活センターの担当者は「安易に契約せず、工期や費用を十分確認し、複数の業者を比較検討してほしい」と話す。その上で「訪問や電話勧誘で契約した場合、書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフ(無条件での契約解除)できる」と強調した。

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