東京, 11月9日, /AJMEDIA/
福岡県篠栗町で2020年4月、三男=当時(5)=に十分な食事を与えず餓死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の碇利恵被告(40)の控訴審判決が9日、福岡高裁であった。松田俊哉裁判長は、懲役5年とした一審福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
控訴審で弁護側は刑が重過ぎると主張し、検察側は控訴棄却を求めていた。
一審判決によると、碇被告は「ママ友」の赤堀恵美子被告(49)と共謀して、19年8月ごろから三男翔士郎ちゃんの食事の量や回数を減らすなどして餓死させた。