東京, 2月3日, /AJMEDIA/
厚生労働省は2日、新型コロナウイルス感染者の同居家族に求める自宅待機期間について、感染者の発症から7日間に見直すと発表した。看病などを行う家族は最長17日間の待機が必要だったが、子どもの感染者が急増し、保護者が社会復帰するまでに長期間を要することが問題となっていた。
厚労省は、症状がある感染者は10日間、無症状者は7日間の療養期間が必要と定め、濃厚接触者には7日間の自宅待機を求めている。看病などで感染者に接触する同居家族は、自宅療養が終わった日を最終接触日と見なし、最長17日間の待機が必要だった。
国立感染症研究所によると、濃厚接触者の99.98%は一次感染者の発症日から7日以内に発症するため、感染者と飲食や就寝などを共にする同居家族は7日以内に発症する可能性が高い。このため厚労省は、感染者が発症した日または検体採取日と、感染対策を始めた日の遅い方から7日目までに症状がなければ、待機期間を終えられると判断した。
感染対策はマスク着用や消毒などを想定し、家庭内の隔離までは求めない。幼い子どもなどマスク着用が難しい場合は、手洗いなど可能な範囲で行えば可とした。感染対策を一切行わなければ、従来通り最長17日間の待機を求める。