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「個人保証」回避へ新制度 料率0.2%上乗せで融資―来春創設、新興企業支援・政府

東京, 12月23日, /AJMEDIA/

 政府はスタートアップ(新興企業)支援の一環として、信用保証協会に追加の保証料を支払えば、創業者が銀行融資の個人保証を負わずに済む制度を来年3月に創設する。関係者が22日、明らかにした。個人保証は企業の新陳代謝を妨げている一因だと指摘され、新興企業の育成を目指す政府が見直しを進めてきた。新興企業に限らず、個人保証を不要にする仕組みづくりなどとともに政策パッケージとしてまとめ、23日に公表する。
 政府が創設する「スタートアップ創出促進保証制度(仮称)」は、融資に対する信用保証の料率を0.2%上乗せすれば、金融機関から個人保証なしに3500万円まで融資を受けられるようにする。対象は創業5年以内の新興企業で、既に結んだ融資契約の個人保証は外せないが、新規融資には新制度を利用できる。
 創業前の場合は、起業に必要だと見込まれる費用の10分の1以上、自己資金を持っていることが条件。創業3年目と5年目に銀行業務の経験者ら専門家が財務状況などを調べ、経営の規律が守られているか確認する。
 政策パッケージにはこのほか、新興企業以外でも一定の信用保証料率を上乗せすれば、個人保証を外せるようにすることを盛り込む。経営者が自社からの借入金がないことなどが条件。上乗せする保証料率は0.2%以上で、経営状態に応じて決まる仕組みを検討する。詳細を詰めた上で、中小企業信用保険法の改正も視野に2024年4月の実施を目指す。
 また、金融庁は監督指針を改正。金融機関が経営者に個人保証を求める場合は理由を詳細に説明するよう来年4月から義務付ける。
 これらの新制度導入に併せ、経営者にも意識改革を求める。経営の透明性確保や財務基盤強化などの取り組み状況を確認するため、中小企業庁が作成したチェックシートの活用を促す。経営改善に向けて税理士や金融機関と綿密に協議することも求める。

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