収容必要性、3カ月ごと判断 入管法改正案再提出へ―政府

東京, 1月13日, /AJMEDIA/

政府は、国外退去処分となった外国人の収容長期化の解消を目指す入管難民法改正案を、23日召集の通常国会に提出する方針を固めた。政府関係者が12日、明らかにした。2021年の通常国会で廃案となった旧法案の骨格を維持する一方で、入管施設へ収容する必要性を3カ月ごとに判断することを新たに盛り込む方向だ。
 廃案となった旧法案は(1)国際条約上の難民に該当しなくても「補完的保護対象者」として避難民を保護する制度の新設(2)現行では何度でもできる難民申請を原則2回までとし、3回目以降は送還可能とする(3)収容に代わる措置として、施設外で生活することを認める「監理措置」制度の新設―が柱だった。
 新たな法案では、入管施設へ収容となった場合、3カ月ごとに収容継続の必要性を判断し、監理措置に移行できるかどうか検討する仕組みを設ける。出入国在留管理庁長官が認めれば、監理措置に移行する。
 野党内には収容期間の上限を設けるべきだとの意見があり、監理措置の見直しはこれらを踏まえたものとみられる。ただ、新たな法案には収容期間の上限は盛り込まれなかった。
 入管法改正案を巡っては、名古屋入管の施設でスリランカ人女性が死亡した問題を受けて野党が反発し、21年の通常国会で廃案となった。その後も、法案の準備作業が間に合わなかったことなどを理由に提出が見送られていた。

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