特養など 入所者急変に「協力医療機関」の定め義務化へ 厚労省

東京, 11月15日, /AJMEDIA/

厚生労働省は、特別養護老人ホームなどの入所者の体調の急変に備えて、夜間・休日に相談や診療が可能な医療機関を、施設ごとに定めることを義務化する方針を固めました。

特別養護老人ホームなどの介護保険施設の多くは、医療が必要になった場合に対応してくれる病院を定めていますが、新型コロナの感染拡大時には、感染した入所者の受け入れを断られるケースが相次ぎ、施設内で感染が広がる問題が起きました。

こうした医療機関との連携の課題を解消するため、厚生労働省は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設に対して、感染拡大時にかかわらず、入所者の容体急変時に対応してもらう「協力医療機関」を定めることを義務化する方針を固めました。

「協力医療機関」の条件は、
▽医師や看護職員が夜間・休日に相談に応じ、診療が可能な体制を確保していること、
それに、
▽緊急時に原則入院できる体制を確保していることとしています。

複数の医療機関を定めて、これらの条件を分担して満たすことも可能とする方針です。

一方、医療機関のひっ迫を防ぐため、「協力医療機関」に入院した入所者の病状が改善した場合には、速やかに再び施設に戻れるよう、医療機関と施設の間で情報共有など連携を強化することにしています。

厚生労働省は、こうした方針を今週開かれる審議会で示し、義務化を開始する時期も含めて、今後正式に決めることにしています。

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