東京, 9月2日, /AJMEDIA/
総務省は1日、一定期間が過ぎた郵便貯金の払い戻しができなくなる制度に関し、貯金を管理する団体に運用見直しの検討を要請した。貯金者の個別事情に配慮し、柔軟に返還に応じられるようにする。7日までに検討結果を報告するよう求めた。
大手5行、住宅ローン金利上げ 9月、日銀政策修正受け
2007年の郵政民営化前に預けられた定期性の郵便貯金については、満期から20年経過しても払い戻しの請求がない場合、貯金者に権利消滅の恐れがあることを通知。それでも請求がなければ、2カ月後には権利が消滅し、国庫納付の対象となる。管理団体によると、権利消滅額は21年度は過去最高の457億円、22年度は197億円だった。