東京, 5月16日 /AJMEDIA/
有明海産ノリ生産者の取引を制限したとして、公正取引委員会は15日、独禁法違反(不公正な取引方法)で、佐賀県有明海漁業協同組合(佐賀市)と熊本県漁業協同組合連合会(熊本市)に排除措置命令を出した。
公取委によると、有明海漁協と熊本県漁連は、組合員の生産者がノリを独自販売することを制限。生産したノリの全てを漁協側に出荷するよう強制していた。有明海漁協と熊本県漁連は2018年10月ごろ以降、生産者と、出荷に関する誓約書を交わしていたという。
公取委の岡田博己第4審査長は記者会見で、誓約書について「契約上の義務と同等の拘束性が認められる」との認識を示した。
ノリ取引を巡っては、福岡有明海漁連(福岡県柳川市)も公取委の検査を受けたが、独禁法上の「確約手続き」に基づく改善計画を提出し、認定されている。
佐賀県有明海漁協と熊本県漁連は15日、「ノリを生産者から漁協へ出荷させるという強制はしていない」などとするコメントを発表。排除措置命令の取り消しを求めて提訴する方針を明らかにした。