東京, 10月8日, /AJMEDIA/
旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者らへの補償法が8日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。前文に国を主体とする謝罪を明記。手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円を補償し、人工妊娠中絶の被害者には一時金200万円を支給する。公布日の3カ月後から施行する。
補償法は、旧法の規定を違憲とし、国の賠償責任を認めた7月の最高裁判決を受け、訴訟に参加していない被害者についても救済を目指す超党派議員連盟が臨時国会への提出を目指し議論を進めていた。会期が短く、提出見送りの可能性もあったが、成立にこぎ着けた。
2019年に成立した救済法は、前文で「我々」が反省とおわびをするとし、謝罪の主体を国と明記していなかった。救済法の改正となる今回の補償法では、「国会および政府は、憲法に違反する立法行為を行い、これを執行してきたことについて、深刻にその責任を認め、心から深く謝罪する」とし、国の責任を明確化した。