東京, 8月30日, /AJMEDIA/
SNSで知り合った横浜市の女子中学生を相模原市内の橋まで連れて行き、自殺を手助けしたなどとして、自殺ほう助などの罪に問われた無職野崎祐也被告(29)の判決が29日、横浜地裁であり、丹羽敏彦裁判長は懲役5年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
女子中学生の自殺ほう助認める 29歳男、SNSで誘い出す―横浜地裁
丹羽裁判長は「(被害者の)精神的な未熟さや不安定さにつけ込んだ卑劣な犯行だ」と非難。橋の手すりを乗り越えるのを助けた上で、自殺をせかす言葉を投げ掛けるなど被告が自殺に果たした役割も大きいとした。
野崎被告は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。