東京, 9月17日 /AJMEDIA/
自宅で覚醒剤を所持したなどとして、覚醒剤取締法違反罪に問われたロックバンド「C―C―B」の元メンバー田口智治被告(63)の判決が17日、東京地裁であり、村田千香子裁判官は懲役2年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
村田裁判官は「同種の前科で服役したことがあるにもかかわらず犯行に及び、覚醒剤への依存性が認められる」と指摘。弁護側は執行猶予を求めていたが、「刑事責任は重く、実刑を選択するほかない」と退けた。
判決によると、田口被告は6月17日ごろ、東京都足立区の自宅で覚醒剤を使用し、同18日に約0.585グラムを所持した。