「実質株主」は保有状況説明を 機関投資家向け指針で改定案―金融庁

東京, 2月26日, /AJMEDIA/

 金融庁は26日、機関投資家向け行動指針「スチュワードシップ・コード」の改定案を同庁の有識者会議に提示し、大筋で了承された。上場企業などの株主名簿に出ない「実質株主」の機関投資家に対し、企業が要請する場合は、株式の保有状況などを説明するよう求めている。今後、意見公募などを経て正式決定する。

 実質株主は、信託銀行などを通じて株式を保有し、議決権を行使して企業に影響力を及ぼす存在だが、名簿に登載されないため、企業側は把握が難しいのが実情だ。今月の法制審議会に諮問された会社法改正の議論では、企業が実質株主を把握できる新制度が検討事項とされた。

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